不必要だった場合には救急車が有料に、やっとこの方針が出てきました

 「やっとこの方針が出てきたな」というのが率直な感想なのですけど、三重県松阪市で周知期間後の今年6月から救急車で搬送はされたが入院に至らなかった場合、一人7700円が徴収されるそうです。
 安易な救急車の利用が減らない・タクシー代わりをいくら注意してもやめない・どうでもいいことで救急への電話が入ってくるケースがあまりに多く、本当に搬送すべき患者への妨げにもなっていることからの処置であり経費が先に合ってのことではないでしょう。「救急車は無料だから」と思い込まれているでしょうけど、一度の出動でどれだけ経費がかかっているのか、貴重な税金からのサービスであることを知ってもらうためにも20年以上前からこの方針は必要だと思っていました。
 そして生活保護を受けているような非課税世帯であったとしても、このルールは適応すべきです。「支払えるお金がないからと治療を控えてしまう」と養護を言う人がきっと出てくるでしょうけど、必要な時に必要な医療があればいいのです。逆にお金があるからと受信の必要がないのに通院している人が日本には本当に多すぎる、だから西洋医学が堕落してしまったのです。鍼灸院は健康保険の適応外がいまだに続いていますけど、それでもこれだけの救われない患者さんが来られるのであり、こちらも頑張るのです。