離職票の発行

 午後にハローワークへ出かけてきて、職員が離職することについて手続きの順番を確認してきました。
 一つ大きな認識間違いをしていたのは、離職票は離職が発生してからでないと発行できないということでした。
 てっきり退職の日が決定しているならその前に準備して渡せるものだと思っていたのですけど、事実が発生しないと発行できないというのは説明されればその通りですね。雇用主としては離職票を発行すれば責任は全て完了となるのですけど、引っ越しを伴うような場合には郵送しかないのでしょうね。

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