相続税の続き、生命保険の扱いは?

税金のことは税理士ごとに解釈が違っていたりするということで、素人が書面を読んでもわからないことから昨日に国税局へ電話をして障害者控除枠のことがやっとわかったので、本日も聞き忘れていた事項について質問してみました。
「生命保険は預貯金とは別にして控除される」とは聞いたものの、全額控除できるのか一部しかされないのかの解釈が食い違っていたところ、相続人に対して一人500万円までは控除されるということでした。うちは三人兄弟なので、1500万円まで控除されるということであり、私の子供も三人ですから同額ということになります。生命保険は、これくらいにしておかないとでしょうか?
そしてお金の流れを明確にするため一つの銀行通帳に集めているのですが、その通帳から送金するときに贈与税はかからないのかという問題も、きちんと遺産分割協議がなされているなら単純に分配するということで税金はかからないということでした。
それから余計なことですけど、昨日の担当者はテレビドラマに出てくるような無表情な人だったのですけど、本日はとてもフレンドリーなおじさん。まるで民間の営業職のような感じでした。