相続税での障害者特別控除って?

現在は本職に加えて伝統鍼灸学会での点訳作業、リフォームのための準備、そして相続税対策と全く時間が足りない状態です。鍼灸院はちょっと疲れて数が落ち気味でしたが、昨日は平日ながら30まで伸びており、こちらも嬉しい悲鳴です。
話を戻して相続税対策なのですけど、税金のことは税理士ごとに解釈が違いますしパンフレットを読んでもわからないということで、国税局の相談窓口というのが地元の税務署へ電話をすると自動音声でそのまま引き継いでくれることになっているのを教えてもらえましたから、昨日の昼休みに電話してみました。テレビに出てくるような無表情の応対、これってマニュアルに沿っての対応?
障害者の特別控除枠というのをネット記事で見つけたので具体的な計算方法を尋ねました。これは控除枠を引き上げてくれるのではなく、相続税が発生したときに減免してくれる枠のことだそうです。つまり私だと85歳までが減免年数で今の年齢を差し引いた年数(27年分)が減免対象となり、年間20万円減免されるので合計540万円は相続税から差し引いてもらえることになるのだそうです。
そして相続税は一人ひとりにかかるそうなのですけど(これも知らなかった)、もし控除枠が余ったなら兄弟などへ配分もできるそうです。障害があるため生活費の低減の必要があるだろうという意味での法律のようですが、それにしても具体的に聞かないと理解できないような法律の書き方というのはなんなんでしょうね。